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送り付け商法に注意

老後資金の足しにと、ついにこのブログでアフィリエイト広告を始めたふあららいです。時々、本文の内容に関連する商品を載せていくつもりです。

 

 

突然母から電話が掛かってきました。出てみると「頼んでいないのに鮭が届いた」とのこと。すなわち送り付け商法です。母は相当困惑した様子。

「これ、どうしたらいいの?」

「受け取って開けちゃったんだよね、こういうの初めてだから調べて折り返すね」

代引きではなく、かといって振込用紙も入ってなく、送り主は大手百貨店、電話番号は010838803と、ちょっとおかしな番号です。調べると010は国際通話をする時の番号なので、これに掛けたら海外のどこかに繋がることになります。

「ここに電話して確認してみようかしら」

「いやそれカモネギだから!」

と母を制し、一旦電話を切りました。

 

『送り付け商法』で検索すると、対処法を教えてくれるサイトがたくさん表示されました。その中の法律事務所のHPを開いてみると、結論は「何もしなくていい」ってホント? なんでも令和3年の特定商取引法改正により、注文していないものが届いた場合、支払う義務は全くなく、届いたものはすぐに捨てるなり食べるなり好きにしてよいのだとか。そうは言っても受け取ってしまった以上、請求の電話やなんかの猛攻を受けそうで怖いですけど。

「というわけだから、知らない番号から掛かってきても絶対出ないように」と伝授しました。

 

その後30分ほどして、兄から「鮭送ったから」とメールが届いたそうで一件落着。ゴルフの景品のカタログギフトから選んで実家に送ったんだそう。なんだよ~もう~。もっと早くメール送ってよ!

まあでもいい勉強になりました。

 

で、ひとつ引っかかっていたのが電話番号。それは「0120」だったと判明。母によるただの言い間違いだったのでした。検索すると「カタログギフトサービス係」で全くの問題なし。

 

ここでまとめ。送り付け商法は

1.届いた際に心当たりがなければ受け取らない

2.受け取ってしまっても法的にはなんの問題はない

3.怪しい電話には応答しない

皆さんもお気を付けください。